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貸渡約款

貸渡約款

レンタカーご利用のお客様へ 必ずお読みください

第1章 総則

第1条 約款の適用
1.当社は、この約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこの約款に同意することを条件にレンタカーを借り受けるものとします。借受人は、第9条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款を周知させ、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を交わした場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.当社は、法令により借受人の同意を必要とする場合を除き、相当な事由がある場合には、あらかじめ借受人の同意を得ることなく、当社の判断において、本約款の内容を変更(追加・削除を含みます。)することができます。
4.当社が本約款の内容を変更する場合は、当社は変更後の約款及び効力発生日を、当社のウェブサイトの適宜の場所に掲載する等、相当な方法により周知します。
5.借受人が、変更の効力発生日以降に本サービスを利用した場合には、変更後の約款に同意したものとみなされます(法令により同意の効力が発生しない場合を除きます。)。
6.本約款が変更された後の本サービスの利用に関する諸条件は、変更後の本約款の定めによります。
7.本約款につき、法令上借受人の同意が必要となる変更を行う場合には、法令に特に定めがある場合を除き、当社が適切と認める方法で同意を得るものとします。

第2章 予約

第2条 予約の申込み
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段を通じて、約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他各種オプション類の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
3.インターネット等の手段による予約の場合において、当社からの予約確認の電話やメールがお客様の入力した電話番号やメールアドレスに返信できない場合には、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第3条 予約の変更
借受人は、第2条1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 予約の取消し等
1.借受人は別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が借受人の都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下貸渡契約といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.前項の場合借受人は、予約通り借り受けた場合に支払う額より支払い済み予約申込金を差し引いた額を違約金として当社に支払うものとします。
4.借受人が予約を取り消した場合、別に定めるキャンセル料から支払い済み予約申込金を差し引いた額を当社に支払うこととします。
5.当社の都合により予約が取り消されたとき又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。
6.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第5条 代替レンタカー
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下代替レンタカーといいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の当社からの申入れを承諾したときは、当社は車種クラスの条件を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰する事由によるときは第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
第6条 代りのレンタカーの不提供
当社は、貸渡期間中にレンタカーの使用が故障等により不可能になった場合であっても、借受人に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第7条 免責
当社及びに借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第8条 見積
ご予約前、予約フォームより当社にお見積りを取っていただく事も可能です。

第3章 貸渡し

第9条 貸渡契約の締結
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第10条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第15条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、又はその写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとします。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人もしくは運転者と連絡をとるため携帯電話番号等の告知を求めます。当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、当社が取り扱いするクレジットカードまたは電子マネー若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
6.借受人は、契約後に、借受期間の延長を希望する時は当社の承諾と追加料金を支払うことで延長できることとします。
第10条 貸渡契約の締結の拒絶
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
  • (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  • (2) 運転免許取得から2年以上たっていない時。
  • (3) 酒気を帯びていると認められるとき。
  • (4) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • (5) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • (6) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を絶することができるものとします。

  • (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
  • (3) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
  • (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第6項又は、第26条第1項に掲げる行為があったとき。
  • (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  • (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
  • (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
  • (8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
  • (9) その他、当社が適当でないと認めたとき。

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第11条 貸渡契約の成立等
1.貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に同項に明示された借受場所で行うものとします。
第12条 借渡料金
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
2.基本料金、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第15条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定されたときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金、いずれか安価な料金を貸渡料金とします。
4.貸渡料金については細則で定めるものとします。
第13条 借受条件の変更
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第9条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項の変更と他の予約が重複する場合、または前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条 点検整備及び確認
1.当社は、自社所有のレンタカーを道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検を行い必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.自社所有のレンタカーは当社が、契約レンタカー (Bravo・ハイエーススーパーロング、WILD Land・ハイエーススーパーGL)は車両の所有者が道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。また、契約レンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するよう所有者に指導し整備を行わせます。
第15条 貸渡証の交付、携帯等
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは直ちにその旨を当社に連絡するものとします。

第4章 使用

第16条 管理責任
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条 日常点検整備
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条 禁止行為
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
  • (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第9条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • (3) レンタカーを転貸し、又はほかに担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  • (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  • (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  • (9) その他第9条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

2.本条、第19条又は第26条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第19条 違法駐車の場合の措置等
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に違反する違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄とする警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車等違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社指定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
  • (1) 放置違反金相当額
  • (2) 当社が別に定める駐車違反違約金
  • (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に還付するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第20条 GPS機能
1.借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
  • (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
  • (2) 第26条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
  • (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第21条 ドライブレコーダー
1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
  • (1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
  • (2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
  • (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第22条 返還責任
1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人および運転者は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第23条 返還時の確認等
1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者若しくは同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては遺留品について保管の責を負わないものとします。
第24条 借受期間変更時の貸渡料金
借受人は、第13条第1項により借受期間を変更したときは変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第25条 返還場所等
1.借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは返却場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用 × 300%
第26条 不返還となった場合の措置
1.当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2.当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第32条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第27条 故障発見時の措置
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第28条 事故発生時の措置
1.借受人又は運転者は使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定める措置をとるものとします。
  • (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこととします。
  • (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  • (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任においてを処理し及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型自己記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.当社は、必要が認められる場合には前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第29条 盗難発生時の措置
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
  • (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第30条 使用不能による貸渡契約の終了
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
4.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰することができない事由により生じた場合は当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第31条 代りの車両の不提供
当社は、貸渡期間中に車両の使用が不能になった場合に、借受人に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。

第7章 賠償及び補償

第32条 賠償及び営業補償
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第33条 保険及び補償
1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社並びに自動車の所有者がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
  • (1) 対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)(免責10万円)
  • (2) 対物補償事故限度額無制限(免責10万円)
  • (3) 車両補償事故限度額時価額(免責10万円)
  • (4) 人身傷害補償事故限度額5,000万円×定員
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
第34条 移送
事故等によって返還場所に自走返却が不可能になり当該車の移送が必要となった時、移送費用は借受人もしくは運転者が負担することといたします。

第8章 貸渡契約の解除

第35条 貸渡契約の解除
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借人に返還しないものとします。
第36条 中途解約
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て解約することができるものとします。この場合当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第9章 個人情報

第37条 個人情報の利用目的
1.当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
  • (1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  • (2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
  • (3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
  • (4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  • (5) 個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第38条 個人情報の登録及び利用の同意
1.借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
2.当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の金額の支払いがない場合(3)第26条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

第39条 相殺
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第40条 消費税
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第41条 遅延損害金
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第42条 細則
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は別に細則を定めたときは当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第43条 準拠法
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第44条 合意管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、令和5年11月1日から施行します。
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